損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)35314
判決日2020-11-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法30条1項、刑事訴訟法39条1項、国家賠償法1条1項、憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,原告がAとの面会を要求したことに対し,D検察官が,直ち
に原告とAとの面会を実現させなかったことの違法性及び損害である。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する令和元年11月27日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

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