事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)35314 |
| 判決日 | 2020-11-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法30条1項、刑事訴訟法39条1項、国家賠償法1条1項、憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告がAとの面会を要求したことに対し,D検察官が,直ち に原告とAとの面会を実現させなかったことの違法性及び損害である。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する令和元年11月27日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。