事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)10689 |
| 判決日 | 2020-11-16 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法96条、著作権法102条 |
| 当事者 | 原告 日本コロムビア株式会社/原告 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(争点1) (2) 本件各発信者情報は権利侵害に係る発信者情報といえるか(争点2) (3) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか)及び 争点2(本件各発信者情報は権利侵害に係る発信者情報といえるか)につい て (原告らの主張) 氏名不詳者らは,それぞれ,別紙発信者情報目録記載1ないし4の各日時 頃,被告のインターネット接続サービスを利用し,同目録記載1ないし4の 各アイ・ピー・アドレスの割当てを受けてインターネットに接続し,ファイ ル交換ソフトウェアであるBitTorrentを用いて,本件各レコード につき,これらを複製したファイルを,不特定多数の他のBitTorre ntの利用者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にした。 上記の各送信可能化行為について,著作隣接権の権利制限事由(著作権法 102条。同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しないため, これらの行為を行った各氏名不詳者(以下「本件各発信者」と総称する。) によって,原告らが本件各レコードに対して有する送信可能化権が侵害され たことが明らかであり(法4条1項1号),当該送信可能化権侵害との関係 において,被告は開示関係役務提供者に,本件各発信者情報は権利侵害に係 る発信者情報にそれぞれ該当する(同条1項柱書)。 (被告の主張) 原告らの主張に係る事実はいずれも不知。 本件各発信者が原告らの送信可能化権を侵害したとの主張及び被告が開示 関係役務提供者に当たるとの主張はいずれも争う。 (2) 争点3(本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)につ いて (原告らの主張) 原告らは,本件各レコードについての送信可能化権侵害に基づき,本件各 発信者に対して損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるから,本件各発 信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある(法4条1項2号)。 (被告の主張) 原告らの主張に係る事実はいずれも不知。 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとの主張は争う。 なお,損害賠償請求及び差止請求を行うには,氏名及び住所の情報があれ ば十分であり,電子メールアドレスが必要となる特段の事情は認められない から,氏名及び住所のほかに電子メールアドレスの開示を受けるべき正当な 理由があるとはいえない。
主文(判決文より)
1 被告は,原告日本コロムビア株式会社に対し,別紙発信者情報目録記載 1の各情報を開示せよ。 2 被告は,原告日本コロムビア株式会社に対し,別紙発信者情報目録記載 2の各情報を開示せよ。 3 被告は,原告株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント に対し,別紙発信者情報目録記載3の各情報を開示せよ。 4 被告は,原告株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント に対し,別紙発信者情報目録記載4の各情報を開示せよ。 5 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。