不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)26712
判決日2020-11-17
分類民事 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,
①被告が本件記載により原告の信用を毀損したか。
②損害の発生及び額
である。
⑴ 争点①(被告が本件記載により原告の信用を毀損したか。)について
(原告の主張)
被告は,被告及びAが,実際には原告の被用者であったにすぎないにもか
かわらず,マシェリホームの創業者である旨の虚偽の本件記載をし,これを
見た者にその旨誤信させ,「マシェリスタジオの『開設者』,『先駆者』,
『創業者』である」との原告の信用に疑念を抱かせ,これを毀損した。
(被告の主張)
否認する。
本件記載は虚偽ではない。マシェリスタジオは,カメラマンである被告及
びAが事業を計画して開店に至ったものであり,原告は,同事業計画に出資
したにすぎない上,平成26年5月9日にAに対しマシェリスタジオに係る
事業を譲渡した。
⑵ 争点②(損害の発生及び額)について
(原告の主張)
原告は,マシェリスタジオと同種のスタジオの立ち上げ等を計画していた
ところ,被告による信用毀損により,新規出店や事業拡大を妨害されてこれ
らを行うことができず,得べかりし利益500万円を失うという損害を被っ
た。
(被告の主張)
否認ないし争う。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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