事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)26712 |
| 判決日 | 2020-11-17 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は, ①被告が本件記載により原告の信用を毀損したか。 ②損害の発生及び額 である。 ⑴ 争点①(被告が本件記載により原告の信用を毀損したか。)について (原告の主張) 被告は,被告及びAが,実際には原告の被用者であったにすぎないにもか かわらず,マシェリホームの創業者である旨の虚偽の本件記載をし,これを 見た者にその旨誤信させ,「マシェリスタジオの『開設者』,『先駆者』, 『創業者』である」との原告の信用に疑念を抱かせ,これを毀損した。 (被告の主張) 否認する。 本件記載は虚偽ではない。マシェリスタジオは,カメラマンである被告及 びAが事業を計画して開店に至ったものであり,原告は,同事業計画に出資 したにすぎない上,平成26年5月9日にAに対しマシェリスタジオに係る 事業を譲渡した。 ⑵ 争点②(損害の発生及び額)について (原告の主張) 原告は,マシェリスタジオと同種のスタジオの立ち上げ等を計画していた ところ,被告による信用毀損により,新規出店や事業拡大を妨害されてこれ らを行うことができず,得べかりし利益500万円を失うという損害を被っ た。 (被告の主張) 否認ないし争う。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。