事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)29883 |
| 判決日 | 2020-11-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 有限会社宝石のエンジェル/被告 石福ジュエリーパーツ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,原告会社が被告Y1に対して1億2719万04 00円,被告石福ジュエリーに対して765万円及びこれらに対する令 和元年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の各支 払を求める請求に係る部分並びに原告X1が被告Y1に対して158 9万8800円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合 による金員の支払を求める請求に係る部分をいずれも却下する。 2 原告らの被告Y1に対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。