特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)29883
判決日2020-11-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 有限会社宝石のエンジェル/被告 石福ジュエリーパーツ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち,原告会社が被告Y1に対して1億2719万04
00円,被告石福ジュエリーに対して765万円及びこれらに対する令
和元年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の各支
払を求める請求に係る部分並びに原告X1が被告Y1に対して158
9万8800円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合
による金員の支払を求める請求に係る部分をいずれも却下する。
2 原告らの被告Y1に対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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