法人税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)586
判決日2020-11-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点に関しては,法令及び通達のいずれについても,上記各改
正の前後で有意な差異はない。

主文(判決文より)

1 E1税務署長が平成24年3月27日付けで原告に対してした平成18年4
月1日から平成19年3月31日までの事業年度に係る法人税の更正処分(た
だし,平成26年1月28日付け減額更正及び平成28年6月21日付け裁決
により一部取り消された後のもの。)のうち納付すべき税額
円を超える部分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分
(ただし,平成26年1月28日付け変更決定及び上記裁決により一部取り消
された後のもの。)のうち税額 円を超える部分をいずれも
取り消す。
2 E1税務署長が平成24年3月27日付けで原告に対してした平成19年4
月1日から平成20年3月31日までの事業年度に係る法人税の更正処分(た
だし,平成26年1月28日付け減額更正及び平成28年6月21日付け裁決
により一部取り消された後のもの。)のうち納付すべき税額
円を超える部分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処
分(ただし,平成26年1月28日付け変更決定及び上記裁決により一部取り
消された後のもの。)のうち税額 円を超える部分をいずれ
も取り消す。
3 E1税務署長が平成24年3月27日付けで原告に対してした平成20年4
月1日から平成21年3月31日までの事業年度に係る法人税の更正処分(た
だし,平成26年1月28日付け減額更正により一部取り消された後のも
の。)のうち納付すべき税額 円を超える部分及び同
更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
4 E1税務署長が平成24年3月27日付けで原告に対してした平成21年4
月1日から平成22年3月31日までの事業年度に係る法人税の更正処分のう
ち納付すべき税額 円を超える部分及び同更正処分に
伴う過少申告加算税の賦課決定処分のうち税額 円を超える
部分をいずれも取り消す。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを6分して,その1を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。