事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)26166 |
| 判決日 | 2020-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法4条2項、意匠法37条1項、意匠法39条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アールシーコア/被告 マキタホーム株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録1記載の建物を製造し,販売し,販売の申出をし, 又は販売のために展示をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,85万1238円及びこれに対する平成30年9月1 0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを5分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。