事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成23(ネ)2651
判決日2013-04-18
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次ののとおり補正し,
次ののとおり当審における控訴人の補充主張と被控訴人の反論を付加する
ほかは,原判決「事実及び理由」第2の1及び3並びに第3に記載のとおり
であるから,同部分を引用する。
 原判決の補正
ア 原判決2頁22行目の「同一である」の後に「(以下,原告商品と被告
商品に共通する商品形態を「本件商品形態」という。)」を挿入し,同3
頁3行目と11行目の「模倣したものか」の後に「等」を挿入する。
イ 原判決6頁1行目を次の文章に改める。
「 また,上記原案図における「サンプル」との記載などからすれば,上
記原案図作成当時,既に,原告商品と同一形状の商品が存在した。(cid:1)
法2条1項3号の権利主体は,自ら資金,労力を投下して商品を開発
した者と解すべきであるから,開発者ではない控訴人は,同号により保
護されない。また,この点及び他の開発者の存在からすれば,被告商品
の形態は,原告商品を模倣したものではない。」
ウ 原判決7頁2行目に「平成16年9月5日」とあるのを「平成16年
末ころ」に改める。
 当審における控訴人の補充主張とそれに対する被控訴人の反論
ア 争点1のC社商品について
(控訴人の補充主張)
 本件商品形態を持つC社の商品が原告商品に先立って製造・販売さ
れていたことは,平成18年3月20日当時のアリババサイト(企業
(cid:1) (cid:3)(cid:1)
間のオンラインマーケットプレイス)におけるC社の紹介ページ(乙
の)において,本件商品形態を持つ商品(以下「C社商品」と
いう。)の画像(以下「本件画像」という。)が掲載されていることが,
インターネット・アーカイブによって確認できることによっても,裏
付けられる。なお,インターネット・アーカイブの収集・保存した情
報及びその日付については,事実認定の証拠資料として,高い証明力
が認められる。
そして,C社商品と原告商品とは,その形態が偶然の一致とは考
えられない程度にまで酷似しているから,原告商品がC社商品を模
倣したものであることは,明らかである。
 画像と商品名及び型番が異なることはアリババサイトにおいて散見
されるものであり,実習生が誤ってアップロードした可能性もある。
また,C社作成の事情経過説明(乙の1・2)は,C社商品の存
在を失念したか又は時期的な混同をして作成されたものと考えられる。
したがって,これらによって,前記本件画像掲載の事実を否定するこ
とはできない。
また,被控訴人の主張を前提にしても,外部サイト(本件ではアリ
ババ社のサイト)の画像を差し換える必要性があるところ,控訴人を
含む第三者において,その画像を差し換えることは不可能であり,差

主文(判決文より)

(cid:1)
1 本件控訴を棄却する。(cid:1)
2 控訴費用は控訴人の負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。