損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)21183
判決日2020-12-03
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条1項、商標法38条1項1号
当事者被告 マイクロソフトコーポレーション/被告 日本マイクロソフト株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,
①被告米国法人が故意又は過失により過大な仮差押命令の申立てをしたか。
②被告日本法人が故意又は過失により被告米国法人に過大な仮差押命令の申
立てをさせたか。
③原告が被った損害及び額
である。
⑴ 争点①(被告米国法人が故意又は過失により過大な仮差押命令の申立てを
したか。)について
(原告の主張)
被告米国法人には,不当に過大な仮差押命令の申立てにつき故意があり,
又は,本案である前件訴訟について一部敗訴判決が確定していることから過
失があることが推定される。
すなわち,被告米国法人は,日本国内で製品を直接販売していないにもか
かわらず,原告の預金債権を過大に仮差押えすることを企図して,前件仮差
押申立事件において,日本国内で製品を直接販売している旨の虚偽の主張を
し,被告日本法人の従業員であるAをしてその旨の陳述書を作成させて,疎
明資料として提出し,過大な被保全債権の存在を主張した。
仮に被告米国法人に故意がなかったとしても,被告米国法人の上記主張が
明らかな虚偽であったことからすれば,被告米国法人指摘の裁判例,文献等
の存在にかかわらず,被告米国法人が上記主張をしたことに相当な事由があ

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して339万9432円及びこれに対
する平成29年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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