事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)31214
判決日2020-12-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 旭化成株式会社/被告 株式会社シーズワン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
⑵ 本件特許の無効の抗弁の成否(争点2)
ア 無効理由1-1(引用発明1-1に基づく新規性・進歩性欠如)の有無
(争点2-1)
イ 無効理由1-2(引用発明1-2に基づく新規性・進歩性欠如)の有無
(争点2-2)
ウ 無効理由2(TD方向の引裂強度の測定方法に関する実施可能要件違反)
の有無(争点2-3)
エ 無効理由3-1(本件発明の組成値に関する実施可能要件違反)の有無
(争点2-4)
オ 無効理由3-2(サポート要件違反)の有無(争点2-5)
カ 無効理由4(TD方向の引裂強度の測定方法に関する明確性要件違反)
の有無(争点2-6)
キ 無効理由5(本件公然実施品に基づく新規性・進歩性欠如)の有無(争
点2-7)
ク 無効理由6(低温結晶化開始温度の制御方法に関する実施可能要件違反)
の有無(争点2-8)
ケ 無効理由7-1(低温結晶化開始温度の測定方法に関する実施可能要件
違反)の有無(争点2-9)
コ 無効理由7-2(低温結晶化開始温度の測定方法に関する明確性要件違
反)の有無(争点2-10)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の各製品を輸入し,販売し,又は販売の申出をし
てはならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,仮に執行することができる。

出典

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