事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)31214 |
| 判決日 | 2020-12-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 旭化成株式会社/被告 株式会社シーズワン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ⑵ 本件特許の無効の抗弁の成否(争点2) ア 無効理由1-1(引用発明1-1に基づく新規性・進歩性欠如)の有無 (争点2-1) イ 無効理由1-2(引用発明1-2に基づく新規性・進歩性欠如)の有無 (争点2-2) ウ 無効理由2(TD方向の引裂強度の測定方法に関する実施可能要件違反) の有無(争点2-3) エ 無効理由3-1(本件発明の組成値に関する実施可能要件違反)の有無 (争点2-4) オ 無効理由3-2(サポート要件違反)の有無(争点2-5) カ 無効理由4(TD方向の引裂強度の測定方法に関する明確性要件違反) の有無(争点2-6) キ 無効理由5(本件公然実施品に基づく新規性・進歩性欠如)の有無(争 点2-7) ク 無効理由6(低温結晶化開始温度の制御方法に関する実施可能要件違反) の有無(争点2-8) ケ 無効理由7-1(低温結晶化開始温度の測定方法に関する実施可能要件 違反)の有無(争点2-9) コ 無効理由7-2(低温結晶化開始温度の測定方法に関する明確性要件違 反)の有無(争点2-10)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の各製品を輸入し,販売し,又は販売の申出をし てはならない。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,仮に執行することができる。
出典
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