発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)12113
判決日2020-12-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者被告 株式会社TOKAIコミュニケーションズ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件情報の発信者情報該当性(争点1)
(2) 被告の開示関係役務提供者該当性(争点2)
(3) 本件投稿による権利侵害の明白性(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。