事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)3594 |
| 判決日 | 2020-12-17 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社URICE |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は, ①被告が本件各参加者に対して本件ソフトを配布し,原告の本件独占的利用 権を侵害したか。 ②被告の不法行為によって原告が被った損害及び額 である。 ⑴ 争点①(被告が本件各参加者に対して本件ソフトを配布し,原告の本件独 占的利用権を侵害したか。)について (原告の主張) 被告は,7人の本件各参加者に対し,本件ソフトを複製,貸与,公衆送信 し,原告の本件独占的利用権を侵害した。 被告は,本件各参加者と共有するアカウントにより利用できるサーバに本 件ソフトのデータをアップロードして,本件各参加者がこれを各自ダウンロ ードできるようにしたのであるから,本件各参加者全員に同データを直接交 付していないとしても,本件ソフトを原告に無断で複製,貸与,公衆送信し たことに変わりはない。 (被告の主張) 被告が,本件各参加者全員に本件ソフトのデータを直接交付したわけでは なく,また,被告は,本件各参加者には他の第三者に交付しないよう伝えて いた。 ⑵ 争点②(被告の不法行為によって原告が被った損害及び額)について (原告の主張) 原告は,被告の不法行為により,得べかりし利益である7人分の再利用許 諾代金174万9300円(249,900×7)相当額の損害を受けた。なお, 講座及びソフトウェアを提供する場合に,その価格がソフトウェア単体の価 格又はそれを下回る価格に設定されることは一般的であり,本件ソフトの再 利用許諾代金が原告コミュニティの入会費用と同額であっても不自然ではな い。さらに,原告は,BANANAに対して上記7人分の利用許諾代金17 4万9300円を支払う義務を負っているから,同額の損害を受けている。 原告が本件訴訟追行に要した弁護士費用のうち34万9860円は,被告 の不法行為と相当因果関係のある損害として被告が負担すべきである。 したがって,損害の合計は,384万8460円である。 (被告の主張) 否認ないし争う。 原告に支払った入会費用は,原告コミュニティにおける生涯サポート,F X講義,リアル勉強会に対する対価であり,本件ソフトは付録で配布された にすぎない。なお,被告は,原告コミュニティにおいて全く講義を受けてお らず,本件ソフトの使用方法も教示されていない。 本件各参加者は,被告同様に入会の申込みは当日限りとの説明を受けたが, 原告コミュニティには入会しなかったし,また,できなかった者であるから, 本件各参加者が原告コミュニティに入会したであろうことを前提とする原告 の主張は不合理である。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,27万9900円及びこれに対する令和元年 9月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを15分し,その14を原告の負担とし,その1を 被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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