特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)18010
判決日2020-12-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社アイペックス/被告 イッツ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録(2)記載の「インテリジェントホームシステム」と称
する情報供給システムを構築し,使用し,譲渡し,輸出し,または貸し渡し,又
は譲渡及び貸し渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,811万8606円及びこれに対する平成30年10月
16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。