事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)18010 |
| 判決日 | 2020-12-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アイペックス/被告 イッツ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録(2)記載の「インテリジェントホームシステム」と称 する情報供給システムを構築し,使用し,譲渡し,輸出し,または貸し渡し,又 は譲渡及び貸し渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,811万8606円及びこれに対する平成30年10月 16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。