事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)26219 |
| 判決日 | 2020-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社新潮社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件中吊り広告によるパブリシティ権侵害の有無(争点1) (2) 本件各記事等による名誉毀損の成否(争点2) (3) 名誉毀損に係る,真実性・相当性の抗弁の成否(争点3) (4) 相当因果関係を有する損害及びその額(争点4) (5) 本件記事1の削除請求の可否(争点5) (6) 謝罪広告の掲載の要否(争点6) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件中吊り広告によるパブリシティ権侵害の有無)について [原告の主張] 被告は,社会的に著名な原告に関する醜聞的な記事を掲載できれば本件雑 誌の売上の増収が見込めると考えて,原告に関する全く存在しない事実をね つ造し,あわよくば芸人でもある原告なら笑って流してくれるのではないか などと安直に考え,原告に関するねつ造記事を本件雑誌に掲載したものであ り,被告には本件雑誌に原告に関する記事を掲載する正当な動機がなく,本 件各記事の作成・出版行為自体に,専ら原告の有する顧客吸引力を不正に利 用する目的が存在し,被告の本件中吊り広告によりパブリシティ権侵害が成 立するというべきである。仮に,このような場合に名誉毀損のみが成立し, パブリシティ権の侵害が認められないのであれば,著名人に関する全く根も 葉もない事実がねつ造されて記事にされ,当該記事が掲載されていることを 理由に当該著名人の肖像等が掲載された広告などが至るところで使用された としても名誉毀損による慰謝料しか認められないという事態にもなりかねず, 当該著名人が受けた経済的損失は一切填補されることはないこととなるが, このようなことが合理性を欠いていることは明らかである。 [被告の主張] 本件中吊り広告は,本件記事2を掲載した週刊新潮の各記事の見出しのラ インナップと当該記事のテーマとなった人物の写真が掲載されたもので,原 告と訴外Bの写真以外にも,著名人の肖像写真が掲載されており,本件中吊 り広告は,明らかに,原告のブロマイド写真でもなくグラビア写真でもなく, 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象とする商品ではないし,中吊り広告自 体はキャラクター商品でもない。 また,本件中吊り広告の原告の肖像写真が掲載されている箇所には,「受験 日直前に『ホテルに缶詰』!現役教員が事前にレク! 爆笑問題『A』を日 大に裏口入学させた父の溺愛」という本件記事2の見出しが記載され,原告 の肖像写真は,当該見出しよりも小さい。そして,一般読者の普通の注意と 読み方を基準とすれば,この本件中吊り広告の記述は,受験日直前にホテル にて現役教員が事前にレクするなどして,原告の父親が,原告を日本大学(以 下「日大」ともいう。)に裏口入学させたという事実を摘示するもので,原告 の日大への裏口入学がテーマであり,本件記事2も,かかる裏口入学につい て報道したものであることに基づ
主文(判決文より)
1 被告は,被告が運営する別紙1記載第1のインターネットウェブサイトから 別紙2記載の記事を削除せよ。 2 被告は,原告に対し,金440万円及びこれに対する平成30年8月8日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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