事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)19 |
| 判決日 | 2013-04-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条1項、所得税法69条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となった。 (2) 原判決は,要旨,以下のとおり判断して,控訴人らの請求をいずれも棄却 した。 ア 上記<ア>の争点について (ア) 我が国の租税法上の法人とは,「自然人以外のもので,権利義務の 主体となることができるもの」をいうから,外国の法令に準拠して設立 された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かの判断は,① その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か,②そ の名において契約等の法律行為を行い,その名において権利を取得し義 務を負うなど,独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か,③その 権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか(以下,①, ②及び③をそれぞれ「原判決基準①」,「原判決基準②」及び「原判決 基準③」といい,これらを併せて「原判決基準」という。)という基準 によるのが相当であり,これで必要かつ十分である。 (イ) 本件各LPSは原判決基準①ないし③の基準を充足しているものと 認められるから,我が国の租税法上の法人に該当する。 (ウ) そうすると,本件各LPSが営む本件各不動産賃貸事業から生じた 損益は,本件各LPS自身に帰属することとなり,本件各LPSをパス スルーして不動産所得の性質を有したまま控訴人aらに直接帰属すると いうことはできないから,上記損益は控訴人aらの不動産所得に該当し ない。したがって,控訴人らが本件訴訟で争っている本件各不動産賃貸 事業に係る各損失は,控訴人aらの「不動産所得の金額」の「計算上生 じた損失の金額」(所得税法69条1項)に該当せず,控訴人aらは, -5-
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。