事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)15512 |
| 判決日 | 2020-12-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社エヌ・エス・ピー/被告 株式会社東海建商 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(構成要件D,Eの充 足性,争点1) (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点2) ア 無効理由1(乙4記載の発明を主引例とする進歩性の欠如)の有無(争 点2-1) イ 無効理由2(サポート要件違反)の有無(争点2-2) (3) 損害の発生の有無及び損害額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か〔構成要件D, Eの充足性〕) [原告の主張] 次のとおり,各被告製品は,構成要件D及びEを充足する。 ア 本件特許請求の範囲における「係止」とは,水平方向に固定がなされれ ば足り,必ずしも上下方向についてまで移動不可能となるように固定する ことは必須ではなく,それ自体の自重等では容易に落下することがないよ うに保持がなされているものを意味するものと解すべきである。かかる解 釈は,本件発明の明細書中の記載(【0011】,【0012】,【0016】, 【0019】,【0021】ないし【0023】)を考慮してなされるもので あり,一般的な技術用語の使用例にも合致する。 イ そして,各被告製品について,クリップ等は用いなくても,水平方向に ついては固定されていることはもちろんのこと,上下方向についても,そ れ自体の自重等では容易に落下することがないよう保持されている。そこ で,各被告製品は,構成要件D「外側係止部」及び同E「内側係止部」を 備えている。 [被告の主張] 次のとおり,各被告製品は,構成要件D及びEを充足しない。 ア 本件発明における「係止」の意義は,「係わり合って止まること。」とい う一般的な定義との関係,及び本件発明の明細書に記載された,型枠の外 側への開きを防止するという作用効果との関係からすれば,「支持具が型 枠に対して内外方向及び上下方向に移動不可能になるように固定される こと」と解するのが妥当である。 イ そして,各被告製品は突起部を係合してもそれだけでは上下に移動可能 であるから,「係止」されているとはいえない。 (2) 争点2-1(無効理由1(乙4記載の考案を主引例とする進歩性の欠如) の有無) [被告の主張] 本件特許権には,次のアないしオのとおり,乙4に記載された考案を主引 例とする進歩性欠如(法29条2項)の無効理由がある。 ア 主引例の構成 本件特許出願前に頒布された刊行物である乙4に記載された考案(以下 「乙4考案」という。)の構成は,本件発明の構成要件に対応させて分説す ると,次のとおりとなる。 A 基礎コンクリート(C,BC)を形成するために使用される型枠(1) の位置を固定するための支持具(8)であって, B 全体を薄板(9)によって形成するとともに, C 前記型枠(1)の側端面
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。