発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)20130
判決日2020-12-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条1号
当事者被告 エキサイト株式会社

この事件の代理人

  • 平野敬(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 藤井康弘(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件送信の「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)該当性(争
点1)
(2) 本件送信による権利侵害の明白性の有無(争点2)
(3) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。