事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)36690 |
| 判決日 | 2021-01-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社DAPリアライズ/被告 シャープ株式会社 |
この事件の代理人
- 生田哲郎(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 .............................................................. 12
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求を棄却する。 2 被告は,原告に対し,980万1770円及びこれに対する令和元年5月1 4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の予備的請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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