事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)32478 |
| 判決日 | 2021-01-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条3項、民法415条、民法709条 |
| 当事者 | 被告 特定非営利活動法人NPO現代の理論・社会フォーラム/被告 株式会社同時代社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告編集委員会の訴えの適法性及び請求の可否(争点1) ア 原告編集委員会が当事者能力を有し,その本件訴えが適法であるか(争 点1-1) イ 原告編集委員会と被告NPOとの間に本件合意が成立したか(争点1- 2) ウ 原告編集委員会の不競法2条1項1号に基づく請求の可否(争点1-3) エ 原告編集委員会の損害の有無及び額(争点1-4) ⑵ 原告Bの請求の可否(争点2) ア 原告Bと被告NPOとの間に本件合意が成立したか(争点2-1) イ 原告商標が無効審判により無効とされるべきものであるか(争点2-2) ウ 被告NPOが被告標章につき先使用に基づく法定使用権を有するか(争 点2-3) エ 原告Bの被告らに対する原告商標権の行使が権利の濫用に当たるか(争 点2-4) オ 原告Bの損害の有無及び額(争点2-5) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1-1(原告編集委員会が当事者能力を有し,その本件訴えが適法で あるか) ア 原告編集委員会の主張
主文(判決文より)
1 原告編集委員会の本件訴えをいずれも却下する。 2 原告Bの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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