事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)32478
判決日2021-01-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条3項、民法415条、民法709条
当事者被告 特定非営利活動法人NPO現代の理論・社会フォーラム/被告 株式会社同時代社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告編集委員会の訴えの適法性及び請求の可否(争点1)
ア 原告編集委員会が当事者能力を有し,その本件訴えが適法であるか(争
点1-1)
イ 原告編集委員会と被告NPOとの間に本件合意が成立したか(争点1-
2)
ウ 原告編集委員会の不競法2条1項1号に基づく請求の可否(争点1-3)
エ 原告編集委員会の損害の有無及び額(争点1-4)
⑵ 原告Bの請求の可否(争点2)
ア 原告Bと被告NPOとの間に本件合意が成立したか(争点2-1)
イ 原告商標が無効審判により無効とされるべきものであるか(争点2-2)
ウ 被告NPOが被告標章につき先使用に基づく法定使用権を有するか(争
点2-3)
エ 原告Bの被告らに対する原告商標権の行使が権利の濫用に当たるか(争
点2-4)
オ 原告Bの損害の有無及び額(争点2-5)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1-1(原告編集委員会が当事者能力を有し,その本件訴えが適法で
あるか)
ア 原告編集委員会の主張

主文(判決文より)

1 原告編集委員会の本件訴えをいずれも却下する。
2 原告Bの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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