事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)104 |
| 判決日 | 2013-06-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件更新処分の適法性(本件違反行為の存否) 6 争点についての当事者の主張 (被控訴人の主張) (1) 後記(2)のとおり当審における補充主張を加えるほかは,原判決5頁22 行目から6頁22行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 (2) 当審における補充主張 ア 本件測定器の誤測定の可能性について (ア) 本件測定器は,ビーム幅(測定器が補足する範囲)内に複数の車両が 存在する場合,これらの車両からの反射波の強さの比が10倍以上であ れば,強い方を測定するように設計されており,また,その比が10倍 以内である場合には,各車両の速度が全く同じであれば,これらの速度 を表示するが,各車両の速度に差があれば,反射波の波形をチェックす ることにより2台以上の車両が存在することがわかるので,誤測定を防 止するためどちらの速度も表示しないように設計されている(以下,こ の機能を「検出停止機能」という。)。したがって,本件測定器が速度 を表示するのは,次の各場合である。 ① 単独走行の場合 -3- ② ビーム幅の中に複数車両が存在したが,いずれも等速度であった 場合 ③ ビーム幅の中に複数車両が存在したが,他の車両からの反射波が 無視できるほどに小さく,反射波の最も大きな車両の速度を測定し た場合 ④ 測定開始時は単独で,その後ビーム幅の中に複数車両が存在する ようになったが,それまでには測定を終わっていた場合 なお,上記③にいう反射波の最も大きな車両とは,単純に大きな車と いう意味ではなく,測定器から近い車両,ビーム軸線上に近い車両,形 状の複雑な車両等の条件が組み合わされて決定されるものである。 (イ) また,警察内部においては,ビーム幅内に複数台の車両が存在する場 合には,測定を行わないよう指導がされているところ,aは,控訴人車 両の後方約50m以内には他の車両がないことを確認した上で,本件測 定器の電波発射ボタンを押している。なお,aが本件測定器のスイッチ を「連続発射」にしていたことはない。本件測定器は,従前の測定器が 電波を常時発射した状態で測定を行っていたことから,ドライバーがレ ーダー探知機により速度違反取締りが実施されていることを察知して, 取締り現場において速度を抑制して走行するといった悪質な行為に対 抗するために開発された機械であり,本件速度違反取締り時にスイッチ を「連続発射」にすることはあり得ない。 また,aが本件測定器で控訴人車両の速度を測定した際,本件測定器 の投射角は10度に設定されており,控訴人は,本件測定器の送受信装 置を設置した地点(以下「本件送受信装置設置地点」という。)から2 3.4m(なお,後記イの理由により,当審において,28.8mと訂 正された。)の第1車線上を走行していたのであるから,控訴人車両は ビーム
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 処分行政庁が控訴人に対して平成21年5月25日付けでした運転免許 証の有効期間の更新処分のうち,控訴人を一般運転者とする部分を取り消 す。 3 処分行政庁は,控訴人に対し,優良運転者である旨を記載した運転免許 証を交付せよ。 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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