事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)11732
判決日2021-01-21
分類民事
判決種別判決
当事者原告 株式会社A/被告 株式会社C

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件ライセンス契約の成否・内容(争点1)
(2) 被告による商標権侵害の成否(争点2)
ア 本件登録商標と被告標章の類否及び役務の類否(争点2-1)
イ 本件登録商標に係る使用許諾の有無(争点2-2)
ウ 被告の主観的要件(争点2-3)
(3) 被告による不正競争行為の存否(争点3)
ア 周知商品等表示混同惹起行為(不競法2条1項1号)又は著名表示冒用
行為(不競法2条1項2号)の有無(争点3-1)
イ 本件表示に係る使用許諾の有無(争点3-2)
ウ 被告の主観的要件(争点3-3)
(4) 被告による商標権侵害又は不正競争行為と相当因果関係を有する損害及び
その額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件ライセンス契約の成否・内容)について
[原告らの主張]
ア 原告会社と被告は,遅くとも平成24年7月までに,原告会社が,被告
に対し,本件登録商標及び「B」「株式会社A」等の標章の使用を許諾し,
その対価として,被告が,原告会社に対し,ライセンス料月額120万円
及びこれに係る消費税相当額を毎月末に支払う内容の本件ライセンス契
約を締結した。しかして,平成28年9月1日から平成30年11月15
日までのライセンス料(合計額3434万4000円)が支払われていな
い。
本件ライセンス契約の締結に係る経緯は後記イのとおりであり,また,
後記ウのとおり,被告は,本件ライセンス契約に基づき,原告会社に対し
て,平成24年7月分から平成28年8月分までのライセンス料を支払っ
ている。
なお,被告は,本件ライセンス契約上,自らの義務の不履行によって原
告会社に対し,訴訟費用又は損害賠償の負担(訴訟費用(上限なし)及び
合理的範囲の弁護士費用を含む。)が発生しないようにし,かつ,損害を補
償するものとされている。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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