事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)93 |
| 判決日 | 2021-01-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法10条、憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 1 争点 ⑴ 原告7及び原告8の訴えに確認の利益があるか否か(争点⑴) ⑵ 国籍法11条1項が憲法10条,13条及び22条2項に違反するか否か (争点⑵) ⑶ 国籍法11条1項が憲法14条1項に違反するか否か(争点⑶) ⑷ 国籍法11条1項の改廃に係る立法不作為の国家賠償法上の違法性,損害 の有無及び額(争点⑷) 2 争点⑴(原告7及び原告8の訴えに確認の利益があるか否か)に関する当事 者の主張 (原告7及び原告8の主張) ⑴ 原告7は,複数国籍を有する者が珍しくないスイス社会において,スイス 国籍を有する複数国籍の同僚らとの競争にさらされており,自分がスイス国 籍を有しないことに忸怩たる思いを抱いている。また,原告7は,コロナウ イルスなどの国際的な危機状況下においても家族の分断を回避することを望 み,そのために台湾籍の妻及びいずれ生まれるかもしれない子どもと共通の 国籍を持つために,スイス国籍の取得を必要としている。 原告8は,居住国であるフランスで自分や家族に影響のある法改正に参加 できずにいることや,外国人排斥の風潮が強まる居住国で外国人として暮ら し続けることに不安を感じており,また,仕事を通じた自己実現を目指す上 でフランス国籍があることが有利であると実感していることから,フランス 国籍の取得を必要としている。 このように,原告7及び原告8は,居住国での生活の安定や職業生活を通 じた自己実現等を図るために居住国の国籍を取得することを必要とし,かつ, - 4 - 切望している。 ⑵ 原告7及び原告8は,以下のとおり,申請さえすれば確実に居住国の国籍 を取得することができる状態にある。 ア 原告7がスイス国籍を取得するためには,形式的要件として,①スイス の永住資格を有していること及び②少なくとも10年以上スイスに居住し ており,そのうち3年間が国籍取得申請の前5年間に含まれること,具体 的要件として,⒜スイス社会によく統合されていること,⒝スイスの生活 様式に慣れていること,⒞スイスの内外社会に危険を生じさせないことが 必要であるところ,原告7は,2001年(平成13年)からスイスに居 住し永住資格を取得している上,現地企業で管理職として働き,スイスの 公用語の一つであるフランス語を使いこなしているから,上記の各要件を いずれも満たしている。したがって,原告7は,申請をすればスイス国籍 の取得が認められることは確実である。 イ 原告8がフランス国籍を取得するためには,①フランスに合法的に居住 していること,②配偶者がフランス国籍で,婚姻が少なくとも4年以上継 続しており,同居していること,③フランス語の読み書きの能力を有して いること及び④テロ行為などを行ったとして処罰されたことがないことが 必要であるところ,原告
主文(判決文より)
1 原告7及び原告8の訴えをいずれも却下する。 2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。