商標権移転登録手続請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)24336
判決日2021-01-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社ラブラーク

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,被告が原告に対し本件商標権を譲渡したかである。
(原告の主張)
被告は,平成27年春頃までの間に,カルマが原告にコラゾン事業を譲渡す
る本件合意をしたことに伴い,原告に対し本件商標権を譲渡した。
その後,原告及び被告は本件商標権の移転の登録の申請をその存続期間の更
新登録の申請時にすることとしたところ,原告は最近までこそのことを失念し
ていた。
(被告の主張)
否認する。
カルマは,財務強化目的でコラゾン事業を原告との共同運営としただけであ
り,原告にコラゾン事業を譲渡したものではないし,被告は原告に本件商標権
を譲渡していない。
被告が原告を退職してから本件商標権の存続期間の満了までの間,原告から
被告に本件商標権に関する連絡は何もなく,被告は原告が本件商標権に興味が
ないものと理解した。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙商標権目録記載の商標権につき,平成2
7年4月1日売買を原因とする商標権の移転の登録手続をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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