課徴金納付命令処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(行ウ)30
判決日2021-01-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法166条1項、商法166条2項、商法166条2項1号、商法166条4項、商法175条1項、商法176条2項、商法178条1項、商法185条、商法194条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 金融庁長官が平成30年12月20日付けで原告に対してした
課徴金133万円を国庫に納付することを命ずる旨の処分を取り
消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。