事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ウ)30 |
| 判決日 | 2021-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法166条1項、商法166条2項、商法166条2項1号、商法166条4項、商法175条1項、商法176条2項、商法178条1項、商法185条、商法194条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 金融庁長官が平成30年12月20日付けで原告に対してした 課徴金133万円を国庫に納付することを命ずる旨の処分を取り 消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。