業務委託料請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)38078等
判決日2021-01-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被告 株式会社浪漫堂/原告 株式会社ウェルネスフロンティア

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1285万9649円,及び,内金678万3326円
に対する平成30年9月15日から,内金215万8323円に対する平成30
年11月1日から,内金356万4000円に対する平成30年10月11日か
ら,それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員,内金35万4000円に対
する平成30年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙著作物目録1記載の各著作物を複製又は翻案してはならない。
3 被告は,別紙原告物件目録記載の建物及びその保有する看板及び旗から別紙著
作物目録1記載の各著作物を抹消せよ。
4 被告は,別紙著作物目録1記載の各著作物を記録した記録媒体から,同目録記
載の各著作物のデータを削除せよ。
5 被告は,別紙著作物目録2記載の各著作物を翻案してはならない。
6 被告は,被告のホームページ上及びインターネットを利用した広告媒体上から,
別紙翻案物目録記載の各翻案物の情報を削除せよ。
7 被告は,別紙翻案物目録記載の各翻案物を記録した記録媒体から,同目録記載
の各翻案物のデータを削除せよ。
8 原告のその余の請求を棄却する。
9 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告の負担とする。
11 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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