特許権侵害損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1233
判決日2021-01-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項
当事者原告 大成建設株式会社/被告 株式会社大林組

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各構造が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 損害の発生の有無及びその額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,4184万0755円及びこれに対する平成30年1
月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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