事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1233 |
| 判決日 | 2021-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 大成建設株式会社/被告 株式会社大林組 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各構造が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 損害の発生の有無及びその額(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,4184万0755円及びこれに対する平成30年1 月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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