発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)19976
判決日2021-02-08
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法14条
当事者被告 株式会社NTTぷらら

この事件の代理人

  • 平野敬(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 髙橋 慶彦(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件共有行為による権利侵害の明白性(争点1)
ア 原告が本件著作物の著作者か(争点1-1)
イ 侵害情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが明らかである
か(争点1-2)
(2) 本件発信者情報は「開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る
発信者情報」に該当するか(争点2)
(3) 開示を求める正当な理由の有無(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件共有行為による権利侵害の明白性)について
ア 争点1-1(原告が本件著作物の著作者か)について
(原告の主張)
原告は,本名の姓である「A」を片仮名で,名である「B」を数字の
「G」に置き換えて,それぞれ表記した「H」という筆名を用いて,漫画
家として活動している。そして,原告は,上記筆名を用いて本件著作物を
創作したから,本件著作物の著作者は原告である。
なお,本件著作物の第1話の画像に上記筆名が表示されているから,原
告は本件著作物の著作者であると推定される(著作権法14条)。
(被告の主張)
原告が提出した証拠を踏まえても,原告が「H」という筆名を用いて活
動していることには疑義があり,原告が本件著作物の著作者であるとは認
められない。
イ 争点1-2(侵害情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが
明らかであるか)について
(原告の主張)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。