不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)11883
判決日2021-02-09
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,70万円及びこれに対する令和元年11月26日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,35万円及びこれに対する令和元年11月26日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Cに対し,43万円及びこれに対する令和元年12月17日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告Dに対し,66万円及びこれに対する令和元年11月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告は,原告Eに対し,20万円及びこれに対する平成31年2月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告は,原告Fに対し,14万円及びこれに対する令和元年10月19日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告は,原告Gに対し,51万円及びこれに対する令和2年1月28日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告は,原告Hに対し,25万円及びこれに対する令和2年1月16日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 被告は,原告Iに対し,112万5000円及びこれに対する令和2年3月
26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
10 訴訟費用は被告の負担とする。
11 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。