事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)11883 |
| 判決日 | 2021-02-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,70万円及びこれに対する令和元年11月26日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,35万円及びこれに対する令和元年11月26日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,43万円及びこれに対する令和元年12月17日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Dに対し,66万円及びこれに対する令和元年11月23日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告Eに対し,20万円及びこれに対する平成31年2月23日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告は,原告Fに対し,14万円及びこれに対する令和元年10月19日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告は,原告Gに対し,51万円及びこれに対する令和2年1月28日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 被告は,原告Hに対し,25万円及びこれに対する令和2年1月16日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告は,原告Iに対し,112万5000円及びこれに対する令和2年3月 26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 訴訟費用は被告の負担とする。 11 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。