不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)3789
判決日2021-02-09
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項20号、民法709条
当事者原告 株式会社北の達人コーポレーション/被告 株式会社はぐくみプラス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1835万7803円並びにうち1610万
2738円に対する平成30年3月23日から,うち36万7662
円に対する同年3月31日から,うち29万5566円に対する同年
4月30日から,うち25万8290円に対する同年5月31日から,
うち25万6320円に対する同年6月30日から,うち23万54
87円に対する同年7月31日から,うち23万3293円に対する
同年8月31日から,うち17万1965円に対する同年9月30日
から,うち23万2127円に対する同年10月31日から及びうち
20万4355円に対する同年11月30日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを100分し,その99を原告の負担とし,その余
を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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