事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)34858 |
| 判決日 | 2021-02-10 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法27条 |
| 当事者 | 被告 日本電子計算株式会社 |
この事件の代理人
- 三谷革司(被告代理人)
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 本件プログラム1に係る請求に確認の利益が認められるか否か(争点1) (原告らの主張) 原告らは,本件プログラム1の著作権を保有している。 しかるに,被告は,本件プログラム1の著作権を被告が保有していると主 張しているから,原告らが本件プログラム1の著作権を保有することの確認 の利益が存在することは明らかである。 また,本件プログラム1の販売代理店であった株式会社アクセスネット (以下「アクセスネット社」という。)は,同プログラムの著作権を保有し ていた部品社に対し,本件プログラム1は被告が保有する本件プログラム3 の一部(別紙1プログラム目録記載3(3)ア,イ,(4)ないし(6))を侵害す るものであるため,本件プログラム1の販売ができないなどと主張して,損 害賠償を請求する訴えを提起した。部品社は同訴訟で敗訴し,その判決が確 定したことから,部品社から本件プログラム1の著作権を承継した原告らは, 同著作権を行使することができない状況にある。加えて,アクセスネット社 が被告からの仕事を請け負っているという意味において,両社の間には関係 があるほか,日本アイ・ビー・エム株式会社を通じて被告とアクセスネット 社との間に密接な人的関係があることを踏まえると,原告らが著作権を行使 するため,また,権利の行使を第三者(アクセスネット社)から妨害される などの不当・無用な争いを回避するためには,被告との間で,本件プログラ ム1の著作権を原告らが保有することを判決により確認する必要性がある。 したがって,本件プログラム1の著作権に係る請求には,確認の利益があ る。 (被告の主張) 原告らが本件プログラム1の著作権を保有していることについては不知で あるが,同著作権の権利関係について争うものではなく,被告が本件プログ ラム1の著作権を保有するといった主張もしていない。 また,被告とアクセスネット社との間には,本件プログラム1の著作権に 係る原告らの請求につき確認の利益を生じさせるような関係はない。 したがって,本件訴えのうち,本件プログラム1の著作権の確認を求める 請求に係る部分については,確認の利益が認められないから,不適法である。 (2) 原告らが本件各プログラムの著作権を保有するか否か(争点2) (原告らの主張) ア 著作権の保有について 原告らは,令和元年12月10日,本件プログラム1の著作権を保有し ていた部品社から,同著作権を譲り受けた。 また,部品開発社,部品社及び原告らは,平成30年3月24日,本件 プログラム2及び3の著作権を保有していたビーエスエス社から,同著 作権の持分の一部を譲り受け,さらに,原告らは,令和元年12月10 日,ビーエスエス社,部品開発社及び部品社から,それぞれが保有する 本件プログラム2及び3
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,原告らが被告に対して別紙1プログラム目録記載1のプロ グラムの著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)を原告 らが保有することの確認を求める請求に係る部分をいずれも却下する。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。