事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ウ)624 |
| 判決日 | 2021-02-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴(1) 本件処分の適否(特に,本件通知書の記載が本件条例12条1項所定の 理由の提示の要件を充足するか否か) ⑵(2) 本件処分の国家賠償法上の違法性の有無及び損害額 4 争点⑴(1)(本件処分の適否(特に,本件通知書の記載が本件条例12条1項 所定の理由の提示の要件を充足するか否か))に関する当事者の主張 (原告の主張) ⑴(1) A市情報公開条例施行規則(平成14年A市規則第12号)は,決定通 知書の様式として「行政情報の件名」を記載することとしているところ,本 件条例2条2号の定義によれば,「行政情報」とは,文書や写真,電磁的記 録などの公文書を意味するのであるから,条例の規定を自然に解釈すれば, 上記様式における「行政情報の件名」欄には,対象文書名が記載されるべき である。したがって,非公開決定に理由の提示を要求する本件条例12条1 項は,具体的な文書の件名を請求者に通知することを実施機関に義務付ける ものというべきであり,実施機関である処分行政庁は,原告に対し,非公開 とした文書の個別具体的な件名を通知する義務があったというべきである。 本件請求対象行政情報の中に非公開となり得る情報があることは,原告も ある程度予想していたが,文書名が分からなければ,非公開としたことの適 否を判断することは不可能であり,訴訟や不服申立てをすることも困難であ る。 なお,被告は他の自治体の例を掲げるが,これらはいずれも,文書名自体 が非公開情報に当たるとされたか,対象文書の件名が実質的に請求人に通知 されたか,文書不存在のため文書の特定自体が不可能であった事例であり, 本件とは事情が異なる。 したがって,本件処分は,本件条例12条1項に反し違法である。 ⑵(2) 本件請求対象行政情報として存在すると想定される文書(住民監査請求 書や市の主張書面など)についても,廃棄されている可能性を否定すること はできないところ,対象文書が通知されなければ,これらが実際に存在して いるかどうかを知ることもできないのであるから,本件処分は,事実上の存 在応答拒否といえる。 原告が公開を求めた本件請求対象行政情報は,高い公益性を持つ手続であ る住民監査請求に関する文書であり,存否の回答によって即座に非公開情報 を公開することにならないのは明らかであるから,本件処分は,本件条例1 0条を誤って適用したものであり,違法である。 (被告の主張) ⑴(1) 理由の提示について ア 住民監査請求による監査は,監査委員が行う事務に当たる。そして,住 民監査請求による監査は,事実を正確に把握し,その事実に基づいて評価, 判断を加えて監査委員の合議により決定するものであるところ,本件請求 対象行政情報には,監査事項の詳細な情報や,監査手続に関する情報があ り,これらを公開すれば,適正かつ公正な
主文(判決文より)
1 処分行政庁が令和元年9月12日付けで原告に対してした,「『A市立病院 相談役に関する住民監査請求(A監29号)について,監査委員が保有するい っさいの文書』のうち,要件審査表を除く文書」を非公開とした決定を取り消 す。 2 被告は,原告に対し,1万円及びこれに対する令和元年9月18日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを40分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。