事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)7514 |
| 判決日 | 2021-02-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、民法419条1項、民法819条2項、民法820条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 民法819条2項(以下「本件規定」という。)を改廃しなかったとい う立法不作為の国家賠償法上の違法性 ⑵ 損害の発生及びその額 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件規定を改廃しなかったという立法不作為の国家賠償法上の違法性 (原告の主張) 本件規定が憲法13条,14条1項若しくは24条2項,又は自由権規 約,児童の権利に関する条約若しくはハーグ条約に違反することが明白で あるのに,国会が正当な理由なく,長期にわたってその改廃等の立法措置 を怠ったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。 その理由は,以下のとおりである。 ア 憲法13条への違反について 自らの子の成長と養育に関与することは,親の人格的な生存に不可欠 なものというべきであり,すなわち,子の成長と養育に関与する権利で ある親の子に対する親権は,親の人格的生存の根源に関わるものであ る。そして,最高裁昭和51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号 615頁(以下「旭川学テ事件判決」という。)が,子の教育につい て,最も基本的には親が子との自然的関係に基づいて子に対して行う養 育・監護作用の一環であり,親が一定の決定権を有する旨判示している
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。