事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)28852 |
| 判決日 | 2021-02-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本訴請求債権と被告訴訟費用償還請求権とを相殺する旨の被 告の訴訟上の相殺の抗弁が認められるか否かである。 ⑴ 被告の主張 ア 主位的主張(8月28日付け被告準備書面における相殺の意思表示) 被告は,8月28日付け被告準備書面において,被告訴訟費用償還請 求権を自働債権,本訴請求債権を受働債権として,対当額で相殺する旨 の意思表示をした。 したがって,本訴請求債権は上記相殺により消滅したのであるから, 原告の請求は認められない。 後記⑵の原告の主張 について 原告は,後記昭和2年大審院判決を引用して,訴訟費用額確定処分が される前の時点で行われた,訴訟費用償還請求権を自働債権とする相殺 の意思表示は無効である旨主張する。 しかし,同判決は,本件のように,訴訟費用償還請求権を自働債権と する訴訟上の相殺の意思表示をする場合において,相殺の意思表示を行 った時点では訴訟費用額確定処分がされていなかったが,口頭弁論終結 時までに同処分が行われ,相殺適状となったときに,上記相殺の意思表 示が訴訟上有効か否かについて判断するものではなく,本件はその射程 外である。 訴訟上の相殺の意思表示がされた場合の相殺の効果は,その時点で直 ちに生じるものではなく,裁判所が訴求債権の存在を認める判断をした 時点で,相殺適状時に遡って発生する停止条件付きの意思表示と解すべ きであるところ,本件では既に本件訴訟費用額確定処分がされ,当事者 に対するその告知もされているのであるから,8月28日付け被告準備 書面における相殺の意思表示は有効なものと解すべきである。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,4560円を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。
出典
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