受信料請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)28852
判決日2021-02-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本訴請求債権と被告訴訟費用償還請求権とを相殺する旨の被
告の訴訟上の相殺の抗弁が認められるか否かである。
⑴ 被告の主張
ア 主位的主張(8月28日付け被告準備書面における相殺の意思表示)
被告は,8月28日付け被告準備書面において,被告訴訟費用償還請
求権を自働債権,本訴請求債権を受働債権として,対当額で相殺する旨
の意思表示をした。
したがって,本訴請求債権は上記相殺により消滅したのであるから,
原告の請求は認められない。
後記⑵の原告の主張 について
原告は,後記昭和2年大審院判決を引用して,訴訟費用額確定処分が
される前の時点で行われた,訴訟費用償還請求権を自働債権とする相殺
の意思表示は無効である旨主張する。
しかし,同判決は,本件のように,訴訟費用償還請求権を自働債権と
する訴訟上の相殺の意思表示をする場合において,相殺の意思表示を行
った時点では訴訟費用額確定処分がされていなかったが,口頭弁論終結
時までに同処分が行われ,相殺適状となったときに,上記相殺の意思表
示が訴訟上有効か否かについて判断するものではなく,本件はその射程
外である。
訴訟上の相殺の意思表示がされた場合の相殺の効果は,その時点で直
ちに生じるものではなく,裁判所が訴求債権の存在を認める判断をした
時点で,相殺適状時に遡って発生する停止条件付きの意思表示と解すべ
きであるところ,本件では既に本件訴訟費用額確定処分がされ,当事者
に対するその告知もされているのであるから,8月28日付け被告準備
書面における相殺の意思表示は有効なものと解すべきである。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,4560円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

出典

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