事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)504 |
| 判決日 | 2021-02-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法10条、憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 旧ロシア国籍法15条2項前段によるロシア国籍の取得が国籍法11条 1項に該当するか否か (2) 原告が国籍法11条1項に該当するか否か (3) 国籍法11条1項が憲法10条,13条及び22条2項に違反するか否 か (4) 国籍法11条1項が憲法14条1項に違反するか否か 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(旧ロシア国籍法15条2項前段によるロシア国籍の取得が国籍 法11条1項に該当するか否か)について
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。