事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)11721 |
| 判決日 | 2021-02-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 ホステック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告による特許権侵害又はそのおそれの有無(争点1) (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点2) ア 無効理由1(明確性要件違反)の有無(争点2-1) イ 無効理由2(サポート要件違反)の有無(争点2-2) ウ 無効理由3(乙3に基づく新規性欠如・進歩性欠如)の有無(争点2- 3) エ 無効理由4(本件分説変更に伴う新たな記載要件違反)の有無(争点2 -4) オ 無効理由5(本件分説変更に伴う新たな新規性欠如・進歩性欠如)の有 無(争点2-5) 3 争点に係る当事者の主張 (1) 争点1(被告による特許権侵害又はそのおそれの有無) [原告の主張] 被告は,業として,遅くとも平成30年5月以降,被告製品を製造し,譲 渡し,譲渡の申出をし,又は譲渡のために展示しているし,被告製品を現に 輸出しているか,輸出するおそれがある。被告は,今後,被告製品の輸入・ 譲渡等をする予定がない旨を主張するが,被告のウェブサイトにおいて被告 製品を掲載しているのであるから,被告製品の輸入・譲渡等をする意図があ ることが明らかである。 [被告の主張] 被告は,平成30年5月頃被告製品を輸入し,サンプルを提供したにとど まり,その後は一切,被告製品の輸入,譲渡等は行っておらず,今後,その 予定もない。なお,被告のウェブサイトから被告製品の掲載を削除していな い理由は,被告に特許権侵害はなく,削除する必要がないからにすぎない。 (2) 争点2-1(無効理由1(明確性要件違反)の有無) [被告の主張] 本件各発明は,次のアないしウの点で明確性要件違反の無効理由を有する。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,輸入し,輸出し, 譲渡の申出をし,又は譲渡のために展示してはならない。 2 被告は,前項の製品及びその半製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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