事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)11721
判決日2021-02-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 ホステック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による特許権侵害又はそのおそれの有無(争点1)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点2)
ア 無効理由1(明確性要件違反)の有無(争点2-1)
イ 無効理由2(サポート要件違反)の有無(争点2-2)
ウ 無効理由3(乙3に基づく新規性欠如・進歩性欠如)の有無(争点2-
3)
エ 無効理由4(本件分説変更に伴う新たな記載要件違反)の有無(争点2
-4)
オ 無効理由5(本件分説変更に伴う新たな新規性欠如・進歩性欠如)の有
無(争点2-5)
3 争点に係る当事者の主張
(1) 争点1(被告による特許権侵害又はそのおそれの有無)
[原告の主張]
被告は,業として,遅くとも平成30年5月以降,被告製品を製造し,譲
渡し,譲渡の申出をし,又は譲渡のために展示しているし,被告製品を現に
輸出しているか,輸出するおそれがある。被告は,今後,被告製品の輸入・
譲渡等をする予定がない旨を主張するが,被告のウェブサイトにおいて被告
製品を掲載しているのであるから,被告製品の輸入・譲渡等をする意図があ
ることが明らかである。
[被告の主張]
被告は,平成30年5月頃被告製品を輸入し,サンプルを提供したにとど
まり,その後は一切,被告製品の輸入,譲渡等は行っておらず,今後,その
予定もない。なお,被告のウェブサイトから被告製品の掲載を削除していな
い理由は,被告に特許権侵害はなく,削除する必要がないからにすぎない。
(2) 争点2-1(無効理由1(明確性要件違反)の有無)
[被告の主張]
本件各発明は,次のアないしウの点で明確性要件違反の無効理由を有する。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,輸入し,輸出し,
譲渡の申出をし,又は譲渡のために展示してはならない。
2 被告は,前項の製品及びその半製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。