発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)24090
判決日2021-02-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法23条1項
当事者被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 平野敬(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 松田 真(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
(2) 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。