発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)21137
判決日2021-02-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法14条、著作権法30条
当事者原告 SODクリエイト株式会社/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 争点1(原告が本件各著作物に係る著作権を有しているか)
ア 原告の主張
原告は,平成23年頃までに,株式会社A(以下「A社」という。)との
間で,原告(又はグループ会社)の名の下で販売を行うアダルトビデオの
制作を目的として,本件各著作物に係る映像制作業務委託契約(甲17,
18。以下「本件業務委託契約」という。)を締結した。
そして,A社の業務に従事する者である同社代表者等は,同社の発意に
基づき,その職務上,本件各著作物(無修正のアダルトビデオ)を制作し
た。なお,本件各著作物の制作時において,A社とその代表者等との間の
契約や勤務規則等に,本件各著作物に係る著作権の帰属に関する別段の定
めはなかった。
原告は,A社から本件各著作物の納品及びこれに係る著作権の譲渡を受
け,これにモザイク処理を施した上で,その複製物であるアダルトビデオ
商品(甲19~21)の販売を行っており,同商品のパッケージ等には,
原告が著作者として表示されている。
このように,A社が,本件各著作物の著作者(職務著作)であり,原告
は,同社から,本件業務委託契約に基づき,本件各著作物に係る著作権の
譲渡を受け,これを取得したものである。
イ 被告の主張
原告の主張は,否認ないし争う。
原告が提出する本件業務委託契約に係る契約書は,その制作対象のコン
テンツのタイトルと本件各著作物のタイトルが一致していないから,本件
業務委託契約に基づいて本件各著作物が制作されたことや原告がこれに
係る著作権を取得したことの明確な根拠とはならない。
また,原告は本件各著作物のパッケージに原告の記載があることを指摘
して,原告が著作権者であることが推定されると主張するが,著作権法1
4条によって推定されるのは「著作者」であって「著作権者」ではなく,
かつ,原告は本件各著作物の著作者が原告でなくA社であると主張してい
るのであるから,同条によって原告が本件各著作物の著作者ないし著作権
者と推定されることはない。
⑵ 争点2(原告が本件各著作物に係る複製権又は送信可能化権を侵害された
ことが明らかであるといえるか)
ア 原告の主張
氏名不詳者は,原告に無断で,本件各著作物に依拠して,その一部と同
一の内容の本件各動画を再製した上,別紙被害動画目録記載の各投稿日時
に,同目録記載の各IPアドレスを使用して,本件サイト上における本件
各動画のアップロード及び販売行為を開始し,公衆に送信し得る状態に置
いたものであり,これについて著作権法30条以下の権利制限規定を適用
する事情も存在しない。
したがって,原告は,氏名不詳者による本件各動画のアップロード及び
販売行為によって,本件各著作物に係る複製権又は送信可能化権を侵害さ
れたことが明らかである。
イ 被告の主張
原告の主張

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。