事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)21880 |
| 判決日 | 2021-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1⑴ 被告B7,被告B8,被告B9及び被告B11は,別紙認容額等一覧表1 「原告」欄記載の各原告に対し,連帯して各対応する同A欄記載の各金員 及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割 合による金員(ただし,各対応する同B欄記載の各金員及びこれに対する 同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員の限 度で被告B1と,各対応する同C欄記載の各金員及びこれに対する同「起 算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被 告B2,被告B3及び被告B4と,各対応する同D欄記載の各金員及びこ れに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合によ る金員の限度で被告B5及び被告B6とそれぞれ連帯して)を支払え。 ⑵ 被告B1は,別紙認容額等一覧表1「原告」欄記載の各原告に対し,被告 B7,被告B8,被告B9及び被告B11と連帯して,各対応する同B欄記 載の各金員及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 被告B2,被告B3及び被告B4は,別紙認容額等一覧表1「原告」欄記 載の各原告に対し,被告B7,被告B8,被告B9及び被告B11と連帯し て,それぞれ各対応する同C欄記載の各金員及びこれに対する同「起算日」 欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 被告B5及び被告B6は,別紙認容額等一覧表1「原告」欄記載の各原告 に対し,被告B7,被告B8,被告B9及び被告B11と連帯して,それぞ れ各対応する同D欄記載の各金員及びこれに対する同「起算日」欄記載の各 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑸ 被告B7,被告B8及び被告B11は,別紙認容額等一覧表2「原告」欄 記載の各原告(ただし,原告A45を除く。)に対し,連帯して各対応する 同A欄記載の各金員及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済 みまで年5分の割合による金員(ただし,各対応する同B欄記載の各金員及 びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合に よる金員の限度で被告B1と,各対応する同C欄記載の各金員及びこれに対 する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員の 限度で被告B2,被告B3及び被告B4と,各対応する同D欄記載の各金員 及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合 による金員の限度で被告B5及び被告B6とそれぞれ連帯して)を支払え。 ⑹ 被告B1は,別紙認容額等一覧表2「原告」欄記載の各原告(ただし,原 告A45を除く。)に対し,被告B7,被告B8及び被告B11と連帯して, 各対応する同B欄記載の各金員及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑺ 被告B2,被告B3及び被告B4は,別紙認容額等一覧表2「原告」欄記 載の各原告(ただし,原告A45を除く。)に対し,被告B7,被告B8及 び被告B11と連帯して,それぞれ各対応する同C欄記載の各金員及びこれ に対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 ⑻ 被告B5及び被告B6は,別紙認容額等一覧表2「原告」欄記載の各原告 (ただし,原告A45を除く。)に対し,被告B7,被告B8及び被告B1 1と連帯して,それぞれ各対応する同D欄記載の各金員及びこれに対する同 「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑼ 被告B7,被告B8,被告B10及び被告B11は,原告A45に対し, 連帯して385万円及びこれに対する平成26年4月14日から支払済みま で年5分の割合による金員(ただし,192万5000円及びこれに対する 同日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告B1と,48万 1250円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員 の限度で被告B2,被告B3及び被告B4と,24万0625円及びこれに 対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告B5及び 被告B6とそれぞれ連帯して)を支払え。 ⑽ 被告B1は,原告A45に対し,被告B7,被告B8,被告B10及び被 告B11と連帯して,192万5000円及びこれに対する平成26年4月 14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑾ 被告B2,被告B3及び被告B4は,原告A45に対し,被告B7,被告 B8,被告B10及び被告B11と連帯して,それぞれ48万1250円及 びこれに対する平成26年4月14日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 ⑿ 被告B5及び被告B6は,原告A45に対し,被告B7,被告B8,被告 B10及び被告B11と連帯して,それぞれ24万0625円及びこれに対 する平成26年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2⑴ 原告A1,原告A26,原告A33及び原告A36の各請求をいずれも棄 却する。 ⑵ 前記4名を除く原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,次のとおりの負担とする。 ⑴ 第1事件 ア 別紙認容額等一覧表1「原告」欄記載の各原告と被告ら(被告B10を 除く。)との間に生じた費用は,各原告に係る同「訴訟費用負担割合」欄 記載の割合の費用を同被告らの負担とし,その余を各原告の負担とする。 イ 別紙認容額等一覧表2「原告」欄記載の各原告(原告A45を除く。) と被告ら(被告B9及び被告B10を除く。)との間に生じた費用は,各 原告に係る同「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の費用を同被告らの負担 とし,その余を各原告の負担とする。 ウ 原告A1と被告ら(被告B10を除く。)との間に生じた費用は,同原 告の負担とする。 エ 原告A26,原告A33及び原告A36と被告ら(被告B9及び被告B 10を除く。)との間に生じた費用は,同原告らの負担とする。 ⑵ 第2事件 原告A45と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用は,これを 2分し,その1を同被告らの負担とし,その余を原告A45の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。