損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)21880
判決日2021-02-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1⑴ 被告B7,被告B8,被告B9及び被告B11は,別紙認容額等一覧表1
「原告」欄記載の各原告に対し,連帯して各対応する同A欄記載の各金員
及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割
合による金員(ただし,各対応する同B欄記載の各金員及びこれに対する
同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員の限
度で被告B1と,各対応する同C欄記載の各金員及びこれに対する同「起
算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被
告B2,被告B3及び被告B4と,各対応する同D欄記載の各金員及びこ
れに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員の限度で被告B5及び被告B6とそれぞれ連帯して)を支払え。
⑵ 被告B1は,別紙認容額等一覧表1「原告」欄記載の各原告に対し,被告
B7,被告B8,被告B9及び被告B11と連帯して,各対応する同B欄記
載の各金員及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
⑶ 被告B2,被告B3及び被告B4は,別紙認容額等一覧表1「原告」欄記
載の各原告に対し,被告B7,被告B8,被告B9及び被告B11と連帯し
て,それぞれ各対応する同C欄記載の各金員及びこれに対する同「起算日」
欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑷ 被告B5及び被告B6は,別紙認容額等一覧表1「原告」欄記載の各原告
に対し,被告B7,被告B8,被告B9及び被告B11と連帯して,それぞ
れ各対応する同D欄記載の各金員及びこれに対する同「起算日」欄記載の各
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑸ 被告B7,被告B8及び被告B11は,別紙認容額等一覧表2「原告」欄
記載の各原告(ただし,原告A45を除く。)に対し,連帯して各対応する
同A欄記載の各金員及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済
みまで年5分の割合による金員(ただし,各対応する同B欄記載の各金員及
びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員の限度で被告B1と,各対応する同C欄記載の各金員及びこれに対
する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員の
限度で被告B2,被告B3及び被告B4と,各対応する同D欄記載の各金員
及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合
による金員の限度で被告B5及び被告B6とそれぞれ連帯して)を支払え。
⑹ 被告B1は,別紙認容額等一覧表2「原告」欄記載の各原告(ただし,原
告A45を除く。)に対し,被告B7,被告B8及び被告B11と連帯して,
各対応する同B欄記載の各金員及びこれに対する同「起算日」欄記載の各日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑺ 被告B2,被告B3及び被告B4は,別紙認容額等一覧表2「原告」欄記
載の各原告(ただし,原告A45を除く。)に対し,被告B7,被告B8及
び被告B11と連帯して,それぞれ各対応する同C欄記載の各金員及びこれ
に対する同「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
⑻ 被告B5及び被告B6は,別紙認容額等一覧表2「原告」欄記載の各原告
(ただし,原告A45を除く。)に対し,被告B7,被告B8及び被告B1
1と連帯して,それぞれ各対応する同D欄記載の各金員及びこれに対する同
「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑼ 被告B7,被告B8,被告B10及び被告B11は,原告A45に対し,
連帯して385万円及びこれに対する平成26年4月14日から支払済みま
で年5分の割合による金員(ただし,192万5000円及びこれに対する
同日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告B1と,48万
1250円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員
の限度で被告B2,被告B3及び被告B4と,24万0625円及びこれに
対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告B5及び
被告B6とそれぞれ連帯して)を支払え。
⑽ 被告B1は,原告A45に対し,被告B7,被告B8,被告B10及び被
告B11と連帯して,192万5000円及びこれに対する平成26年4月
14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑾ 被告B2,被告B3及び被告B4は,原告A45に対し,被告B7,被告
B8,被告B10及び被告B11と連帯して,それぞれ48万1250円及
びこれに対する平成26年4月14日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
⑿ 被告B5及び被告B6は,原告A45に対し,被告B7,被告B8,被告
B10及び被告B11と連帯して,それぞれ24万0625円及びこれに対
する平成26年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2⑴ 原告A1,原告A26,原告A33及び原告A36の各請求をいずれも棄
却する。
⑵ 前記4名を除く原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,次のとおりの負担とする。
⑴ 第1事件
ア 別紙認容額等一覧表1「原告」欄記載の各原告と被告ら(被告B10を
除く。)との間に生じた費用は,各原告に係る同「訴訟費用負担割合」欄
記載の割合の費用を同被告らの負担とし,その余を各原告の負担とする。
イ 別紙認容額等一覧表2「原告」欄記載の各原告(原告A45を除く。)
と被告ら(被告B9及び被告B10を除く。)との間に生じた費用は,各
原告に係る同「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の費用を同被告らの負担
とし,その余を各原告の負担とする。
ウ 原告A1と被告ら(被告B10を除く。)との間に生じた費用は,同原
告の負担とする。
エ 原告A26,原告A33及び原告A36と被告ら(被告B9及び被告B
10を除く。)との間に生じた費用は,同原告らの負担とする。
⑵ 第2事件
原告A45と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用は,これを
2分し,その1を同被告らの負担とし,その余を原告A45の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。