事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)18等 |
| 判決日 | 2013-07-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,下記 のとおり補正し,控訴人の当審における新主張を付加するほか,原判決「事実 及び理由」中の「第2 事案の概要」欄の2ないし4(原判決3頁24行目か ら16頁24行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 控訴人の当審における新請求に係る主張 (1) 控訴人の主張 宝塚市長は,本件要綱に基づき,控訴人から昭和59年度から平成17年 度までに生じた過誤納金の返還請求を受けたときは,平等原則・自己拘束の 法理に従い,本件要綱を公正に解釈し,適用するべき義務があるところ,こ れに違反し,返還を拒否したものであって,地方公共団体の公権力の行使に あたる公務員がその職務を行うにつき故意又は過失により違法に損害を加 えたものというべきであるから,被控訴人は,控訴人に対し,本件要綱が適 正に適用された場合の返還金相当額を控訴人の被った損害として賠償しな ければならない。 (2) 被控訴人の反論 控訴人の上記主張は争う。被控訴人には過誤がないから,本件要綱を適用 する前提を欠くのであって,係る本件要綱の解釈・運用は,適法適式であり, 被控訴人には何らの過失も違法性もなく,公権力の行使もない。
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人の当審における新請求を棄却する。 3 附帯控訴費用は被控訴人の,当審におけるその余の訴訟費用は控 訴人の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。