事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)4601 |
| 判決日 | 2025-06-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法847条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 争点及び当事者の主張は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」 中の「第3章 争点及び当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用 する。 1 原判決83頁5行目及び7行目の各「22兆円」の次にいずれも「(控訴人た る一審原告らにおいては23兆4000億円に変更)」を加え、同84頁7行目 冒頭から同86頁16行目末尾までを次のとおり改める。 「2(1) 原子力発電所において、ひとたび炉心損傷ないし炉心溶融に至り、周辺 環境に大量の放射性物質を拡散させる過酷事故が発生すると、当該原子力
主文(判決文より)
1 控訴人たる一審原告らの各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人a1-2らの各控訴に基づき、原判決中控訴人a1-2らの各敗 訴部分をいずれも取り消す。 3 前項の部分につき、一審原告らの請求をいずれも棄却する。 4 控訴人たる一審原告らの当審における追加拡張請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は、第1、2審とも 一審原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。