謝罪広告掲載等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)43360
判決日2021-03-10
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
訴権の濫用(争点1)
本件訴えの提起が訴権の濫用に当たるか
社会的評価の低下(争点2)
本件各記述が原告の社会的評価を低下させるものであるか
摘示事実又は前提事実の真実性及び相当性(争点3)
本件各記述の摘示事実又は前提事実が真実か及び被告らにおいて真実と信
ずるにつき相当の理由があるか
謝罪広告の要否及び損害額(争点4)
原告の名誉を回復するのに適当な処分及び本件各記述によって原告に生じ
た損害の額
4 争点に関する当事者の主張
訴権の濫用(争点1)について
(被告らの主張)
ア 原告は,被告らに対して過大な請求をしているが,かかる請求は,被告
らを不当に困惑させるものであるとともに,原告を批判しようとする者を
無用に萎縮させる。
イ また,原告は,紙面に係争中の書籍の広告を掲載しないという不文律が
新聞業界内にあることを知りながら,敢えて本件訴えを提起した。実際に,
原告以外の新聞各社は,本件訴えが提起されて以降,本件書籍の広告の掲
載を拒絶した。このように,原告は,本件書籍の売上を減少させることで,
被告Yの言論を経済的にも妨害した。
ウ 原告は,国内発行部数2位の全国紙である朝日新聞を発行する報道機関
であって,社会的な影響力を有するのであるから,本件書籍の記載内容に
誤りがあり,これによって原告の名誉や信用が毀損されたというのであれ
ば,紙面上で根拠を示して反論することができたし,そうすれば,被告Y
も,根拠を示して再反論することができた。それにもかかわらず,原告は,
森友問題及びD問題並びにこれらに関する朝日新聞の報道について公的な
議論を深めるどころか,これを封殺するために本件訴えを提起した。この
ような原告の対応は,報道機関のあるべき姿からかけ離れた不当なものと
いうほかない。
エ したがって,本件訴えは,いわゆるスラップ訴訟に該当するものという
べきであるから,訴権を濫用するものとして却下されるべきである。
(原告の主張)

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して200万円及びこれに対する平成30年1
月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを30分し,その29を原告の負担とし,その余は被告ら
の連帯負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。