事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)7207
判決日2021-03-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社IHI機械システム/原告 株式会社IHI/被告 高砂工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1物件目録記載の製品を生産し,譲渡し,輸入し,譲渡の
申出をし,又は輸出してはならない。
2 被告は,その占有にかかる前項記載の製品及びその製造中の半製品(別
紙1物件目録記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らない
もの)を廃棄せよ。
3 被告は,原告株式会社IHI機械システムに対し,1億9074万23
87円及びこれに対する令和元年11月19日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
4 被告は,原告株式会社IHIに対し,1億9074万2387円及びこ
れに対する令和元年11月19日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告
の負担とする。
7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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