損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)1522
判決日2021-03-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告の社会的評価の低下の有無(争点1)
⑵ 原告の損害(争点2)
⑶ 謝罪文書交付の要否(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(原告の社会的評価の低下の有無)について
(原告の主張)
ア 本件記事について
本件記事は,元サイトに投稿された一部の記事を転載して議論が繋がって
いるかのように編集し,元サイトとは別のタイトルを付けたものであり,一
般の閲覧者の普通の注意と読み方をすると,原告及び甲が本件放火事件に関
与しており,その関与を隠蔽するために,警察よりも先に遺留品を回収し,
かつ,そこに指紋が残らないように軍手を用いたと受け取られるものであり,
原告及び甲が現住建造物放火罪,殺人罪等に該当するような重大事件に関与
し,さらに証拠隠滅罪に該当する行為をしたことを示唆するものであるから,
本件記事は元サイトに投稿された記事とは別個に原告の社会的評価を大き
く低下させるものである。
イ 本件ツイートについて
本件ツイートは,本件記事とは独立して公衆に送信されたものであり,一
般の閲覧者の普通の注意と読み方をすると,本件記事と同様に,原告及び甲
が本件放火事件に関与しており,その関与を隠蔽するために,警察よりも先
に遺留品を回収し,かつ,そこに指紋が残らないように軍手を用いたと受け
取られるものであるから,本件ツイートは本件記事とは別個に原告の社会的
評価を大きく低下させるものである。
(被告の主張)
本件記事及び本件ツイートは,元サイトに投稿された一部の記事を転載した
ものにすぎない(なお,そのうち静止画像については,元々第三者がブログに
掲載した静止画像が元サイトに転載され,本件記事はそれを更に転載したもの
にすぎない。)から,被告が新たな情報を公表したものではない。したがって,
本件記事及び本件ツイートは,新たに原告の社会的評価を低下させるものでは
ない。
⑵ 争点2(原告の損害)について
(原告の主張)
ア 本件記事は,一般の個人のブログとは異なり,閲覧者からの信頼度が高い
かのような外観を有する情報配信サイトである本件サイトにおいて投稿さ
れたものであり,虚偽の書き込みやキャプションを加えたフェイク画像を掲
載することで信ぴょう性を高めるよう作出されたものである。本件記事は,
インターネットにより全世界に公開され,公開から約2週間で6万2068
回の閲覧がされており,本件記事が掲載された本件サイトの1か月間の閲覧
回数は約120万回であることを考慮すれば,本件記事は多くの者に閲覧さ
れ,実際に,本件記事が削除される直前の約1か月間は,インターネットの
検索エンジンで「京アニ 放火」と検索した場合,その結果の上位に表示さ
れていた。
本件記事は,前記⑴の原告の主張アのとおり,原告の社会的評価を大きく
低下させるものであり,原告が放

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,361万8880円及びこれに対する令和元年7
月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。