事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)35106 |
| 判決日 | 2021-03-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告A1が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認 する。 2 被告は,原告A1に対し,平成29年9月から本判決確定の日まで,毎月2 1日限り月額63万5789円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払 済みまで支払期日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は年5分,支払期日 の翌日が同年4月1日以降の場合は年3分の各割合による金員を支払え。 3 被告が平成29年8月25日付で原告A2に対してした降格及び減給が無効 であることを確認する。 4 被告は,原告A2に対し,9万4603円及びこれに対する平成29年9月 22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告A2に対し,平成29年10月から本判決確定の日まで,毎月2 1日限り月額11万3438円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払 済みまで支払期日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は年5分,支払期日 の翌日が同年4月1日以降の場合は年3分の各割合による金員を支払え。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は被告の負担とする。 8 この判決は,第2項,第4項及び第5項につき,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。