事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)20127 |
| 判決日 | 2021-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法514条、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社アニバーサリー |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2(1) 原告Aは,被告Cに対し,301万0782円及びこれに対する令和元年 5月9日から支払済みまで年1割4分の割合による金員を支払え。 (2) 被告Cのその余の反訴請求をいずれも棄却する。 3(1) 原告会社は,被告Eに対し,571万1449円及びこれに対する令和元 年7月30日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 (2) 被告Eのその余の反訴請求を棄却する。 4 被告Bの反訴請求をいずれも棄却する。 5 被告Dの反訴請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,本訴及び各反訴を通じて,これを100分し,その2を被告E の,その1を被告Bの,その1を被告Cの,その1を被告Dの各負担とし,そ の余を原告らの負担とする。 7 この判決は,第2(1)項及び第3(1)項に限り,仮に執行することができる。
出典
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