事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)20127
判決日2021-03-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条、民法709条
当事者被告 株式会社アニバーサリー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2(1) 原告Aは,被告Cに対し,301万0782円及びこれに対する令和元年
5月9日から支払済みまで年1割4分の割合による金員を支払え。
(2) 被告Cのその余の反訴請求をいずれも棄却する。
3(1) 原告会社は,被告Eに対し,571万1449円及びこれに対する令和元
年7月30日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被告Eのその余の反訴請求を棄却する。
4 被告Bの反訴請求をいずれも棄却する。
5 被告Dの反訴請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,本訴及び各反訴を通じて,これを100分し,その2を被告E
の,その1を被告Bの,その1を被告Cの,その1を被告Dの各負担とし,そ
の余を原告らの負担とする。
7 この判決は,第2(1)項及び第3(1)項に限り,仮に執行することができる。

出典

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