商標権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成24(ネ)2382
判決日2013-08-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張については,以下のとおり付
加補正し,さらに後記当審における主張を加えるほかは,原判決「事実及び理
由」第2の1,3及び第3記載(ただし,被告標章3及び原判決別紙標章目録
記載4の標章に係る部分を除く。)のとおりであるから,これを引用する。略
称については原判決と同様とする。
 原判決7頁5行目の末尾の後に,改行して以下のとおり加える。
「(3) 後記【控訴人の主張】(3)に対する反論
(cid:1) (cid:3)
被告各商品と同種の商品は,一般に,本件各登録商標の指定商品と同一営
業主により製造又は販売されているものといえ,また,その販売の仕方など
からみても,被告各商品に本件各登録商標又はこれに類似する商標を使用し
た場合,同一事業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同を生ずるおそれが
ある。」
 原判決7頁19行目の文頭から同頁22行目末尾までを,「需要者が普段
着として使用するか否かにかかわらず,本件各登録商標の指定商品と被告各
商品とを,購入の際に誤認混同することはない。」と改める。
 原判決8頁6行目の末尾の後に,改行して「上記スポーツ用品と被告各商
品は,一般に同一営業主が製造又は販売しているとはいえないし,仮にして
いたとしても,同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれが
あることには直接つながらない。」を加える。
3 控訴審における主張
 争点2(被告標章1及び2と本件各登録商標の類否)における要部の認定
について
(控訴人の主張)
商標の要部の認定において,取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識
別標識として強く支配的な印象を与えるものかどうかを判断するには,商標
の構成部分の大きさを比較するのみでなく,その商標が与える印象や称呼,
観念といった要素などを総合的に考慮すべきところ,「SAMURAI JA
PAN」には,「SAMURAI」とも「JAPAN」とも異なる新しい観念
が生じている。
すなわち,現在,ありふれた一般名詞に,「女子」や「男子」などと同様に,
「JAPAN」「ジャパン」などを付けた愛称で呼ばれている団体やグループ
が数多く存在するが,それらはJAPANとそれ以外の一般名称を分けてし
まえば,全く意味をなさなくなる。
(cid:1) (cid:4)
「SAMURAI JAPAN」は,観念の点から,「SAMURAI」と
も「JAPAN」とも異なる「スポーツの国際試合における日本代表」や「ス
ポーツをする日本男児」という観念が生じるため,切り離すことができない。
したがって,被告標章1及び2においては,「SAMURAI」又は「Sam
urai」は取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く
支配的な印象を与えるものと認められず,被告標章1及び2についても,構
成

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 原判決の当事者の表示のうち,原告の登記簿上の本店所在地を「兵庫県以下
省略」と,被告の本店所在地を「東京都新宿区以下省略」とそれぞれ更正する。
3 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。