事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)392 |
| 判決日 | 2021-03-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法7条、憲法53条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件確認訴訟部分の適法性(争点1。本件確認訴訟部分に係る争点) (2) 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の成否(争点2。本件国賠請求 部分に係る争点) 4 争点に関する当事者の主張の要点 - 4 - (1) 争点1(本件確認訴訟部分の適法性)について (原告の主張の要点) ア 本件確認訴訟部分は,次のとおり,原告が有する権利又は利益の侵害が あることの確認を求めるものであって,法律上の争訟に該当する。 (ア) 原告は,内閣が,臨時会の召集の決定の要求に応じないことにより, 原告が国会議員として有する当該要求権(国会法3条の規定振り,国会 における先例として定められている召集の決定の要求の手続に照らし, 上記の要求権が議院の権能ではなく,個々の議員の権利であることは明 らかである。)及び臨時会が召集されることによって行使し得る国会議 員としての諸権能が将来において侵害されることがないように本件確認 訴訟部分を提起しているものである。国会議員である原告は,内閣に対 して自律性及び独立性を保障されており,自らの憲法上及び国会法上の 権利並びに国会議員としての諸権能の将来における侵害を問題とする本 件確認訴訟部分は,いわゆる主観訴訟に該当し,法律上の争訟として司 法権に服するものであることが明らかである。 本件召集要求が,いずれかの議院の総議員の4分の1以上が臨時会の 召集の決定を要求したという憲法53条後段が規定する要件を満たすも のであったにもかかわらず,安倍内閣が臨時会の召集を決定せず又は当 該決定をするのを遅延させた(本件不作為等)ために,国会が開会して いれば行使することができたはずの国会議員個人としての権利又は権能 を行使し得なくなった点で,事実上,原告は,公務就任権をはく奪され たに等しい状態に陥ったものである。将来において,再び内閣が憲法を 無視することを繰り返して国会議員がそのような事態に陥ることがない ようにするのは,司法権の任務である。 (イ) 国会議員は,主権者の代表という憲法上の地位(公法上の地位)を有 し,その特殊性に鑑み,憲法上,特別の個人の権利を与えられており(憲 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち別紙1「訴え却下部分目録」記載の各部分をいずれも却 下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
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