著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)38486
判決日2021-03-24
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、著作権法10条1項9号、著作権法112条1項、著作権法113条2項
当事者原告 株式会社アリトンシステム研究所/被告 株式会社ESTcorporation

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社EST corporationは,別紙1プログラム目録記
載1のプログラム及び同目録記載2のプログラムを複製し,又は使用してはな
らない。
2 被告株式会社EST corporationは,別紙1プログラム目録記
載1のプログラム及び同目録記載2のプログラムを格納した記録媒体を廃棄し,
又は同記録媒体からこれらの各プログラムを消去せよ。
3 被告株式会社EST corporationは,原告に対し,6609万
5820円及びこれに対する平成31年1月22日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
4 被告株式会社EST corporationは,原告に対し,7393万
6800円及びこれに対する平成31年1月22日から支払済みまで年6分の
割合による金員を支払え。
5 原告の被告株式会社EST corporationに対するその余の請求
及び被告Aに対する請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告に生じた費用の2分の1,被告株式会社EST corp
orationに生じた費用の5分の1及び被告Aに生じた費用を原告の負担
とし,原告及び被告株式会社EST corporationに生じたその余
の費用を被告株式会社EST corporationの負担とする。
7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。