事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)38486 |
| 判決日 | 2021-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、著作権法10条1項9号、著作権法112条1項、著作権法113条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アリトンシステム研究所/被告 株式会社ESTcorporation |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社EST corporationは,別紙1プログラム目録記 載1のプログラム及び同目録記載2のプログラムを複製し,又は使用してはな らない。 2 被告株式会社EST corporationは,別紙1プログラム目録記 載1のプログラム及び同目録記載2のプログラムを格納した記録媒体を廃棄し, 又は同記録媒体からこれらの各プログラムを消去せよ。 3 被告株式会社EST corporationは,原告に対し,6609万 5820円及びこれに対する平成31年1月22日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 4 被告株式会社EST corporationは,原告に対し,7393万 6800円及びこれに対する平成31年1月22日から支払済みまで年6分の 割合による金員を支払え。 5 原告の被告株式会社EST corporationに対するその余の請求 及び被告Aに対する請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告に生じた費用の2分の1,被告株式会社EST corp orationに生じた費用の5分の1及び被告Aに生じた費用を原告の負担 とし,原告及び被告株式会社EST corporationに生じたその余 の費用を被告株式会社EST corporationの負担とする。 7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。