事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)278 |
| 判決日 | 2021-03-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法2条23号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分の適法性であり,具体的には次の(1)及び(2)のとお りである。また,争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙4記載のとおりで ある(同別紙で定義した略語は本文においても用いる。)。 ⑴ 設備の一部を構成する中古資産を取得した場合における耐用年数省令3 条1項2号の適用 (2) 本件各資産の耐用年数
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。