営業許可処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第239号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成25(行コ)1
判決日2013-08-30
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人らに原告適格が認められるか(本案前の争点)
(2) 被控訴人らの主張する違法事由は,行政事件訴訟法(以下「行訴法」とい
う。)10条1項による主張制限を受けるか(本案の争点その1)
(3) 本件営業許可処分について取消事由はあるか(本案の争点その2)
5 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被控訴人らに原告適格が認められるか)について
ア 被控訴人ら
(ア) 被控訴人らの原告適格は,行訴法9条2項に規定されているとおり,
風営法等の文言だけにとらわれるのではなく,風営法並びにその関係法
令及び条例(以下「風営法及び関連法令」という。)の趣旨及び目的や,
本件営業許可処分がされることにより制約される権利・利益の内容及び
性質を実質的に検討して判断されるべきであるところ,以下のとおり,
本件において被控訴人らには,本件店舗の周辺に居住する近隣住民とし
ての原告適格あるいはH小学校に子らを通学させ,または通学させる予
定である保護者としての原告適格がある。
(イ) 近隣住民としての原告適格について
風営法は,「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健
全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗関
連特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者
をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営
業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講
ずること」を目的とし(同法1条),ぱちんこ屋の営業時間,照度,
騒音,振動及び広告宣伝等について規制しているほか(同法13条な
いし16条),条例による善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害す
-5-

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人Aの本件訴えを却下する。
3 被控訴人B,同C,同D及び同Eの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。