事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)1 |
| 判決日 | 2013-08-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人らに原告適格が認められるか(本案前の争点) (2) 被控訴人らの主張する違法事由は,行政事件訴訟法(以下「行訴法」とい う。)10条1項による主張制限を受けるか(本案の争点その1) (3) 本件営業許可処分について取消事由はあるか(本案の争点その2) 5 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被控訴人らに原告適格が認められるか)について ア 被控訴人ら (ア) 被控訴人らの原告適格は,行訴法9条2項に規定されているとおり, 風営法等の文言だけにとらわれるのではなく,風営法並びにその関係法 令及び条例(以下「風営法及び関連法令」という。)の趣旨及び目的や, 本件営業許可処分がされることにより制約される権利・利益の内容及び 性質を実質的に検討して判断されるべきであるところ,以下のとおり, 本件において被控訴人らには,本件店舗の周辺に居住する近隣住民とし ての原告適格あるいはH小学校に子らを通学させ,または通学させる予 定である保護者としての原告適格がある。 (イ) 近隣住民としての原告適格について 風営法は,「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健 全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗関 連特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者 をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営 業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講 ずること」を目的とし(同法1条),ぱちんこ屋の営業時間,照度, 騒音,振動及び広告宣伝等について規制しているほか(同法13条な いし16条),条例による善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害す -5-
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人Aの本件訴えを却下する。 3 被控訴人B,同C,同D及び同Eの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。