発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)5914
判決日2021-04-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項11号
当事者被告 株式会社インターネットイニシアティブ

この事件の代理人

  • 近藤 弘(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 山内貴博(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
ア 本件原告動画の著作物性(二次的著作物該当性)(争点1-1)
イ 本件原告動画の著作権及び著作者人格権の帰属(争点1-2)
ウ 著作権及び著作者人格権の侵害行為の存否(争点1-3)
エ 原告による複製等に関する許諾の有無(争点1-4)
(2) 「当該権利の侵害に係る発信者情報」及び「開示関係役務提供者」該当性
(争点2)
(3) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(権利侵害の明白性)について
ア 争点1-1(本件原告動画の著作物性(二次的著作物該当性))につい
て
(原告の主張)
本件原告動画は,本件プレイ動画を原著作物とする「二次的著作物」
(著作権法2条1項11号)として,著作物性を有する。
すなわち,原告は,かねてから,新作ゲームをプレイする様子を取材し
て,ゲームを紹介する記事を執筆する活動をしていたところ,本件原告
動画の作成に当たり,本件ゲームの公表情報や発表会の実施日程を知っ
て,取材方法や撮影アングルなどを検討の上,撮影機材を取捨選択した。
そして,原告は,本件ゲームショーの当日,株式会社ナムコの担当者か
ら,本件プレイ動画の撮影に関して許可を受けた上で,本件プレイ動画
を上記撮影機材で撮影した。原告は,このようにして撮影した動画から,
記事に適した部分を抽出し,不要な部分を削り,当時のインターネット
通信環境下で公開するのに適した画素数に調整し,音声部分のノイズカ
ットを施すなどの編集を行って,本件原告動画を完成させた。なお,以
上の撮影と編集は,原告が一人で行った。
このように,本件原告動画は,原著作物である本件プレイ動画に,原告
による創作的な作業が加えられて作成されたものであるから,二次的著
作物に該当し,著作物性を有する。
(被告の主張)
本件原告動画は,単に固定的な視点から,第三者がプレイするゲームの
様子を記録したものにすぎず,原告により,本件プレイ動画に新たな創作
的表現が付け加えられているとは認められず,本件プレイ動画を複製した
ものにすぎない。
したがって,本件原告動画は,二次的著作物に該当せず,著作物性を有
しない。
イ 争点1-2(本件原告動画の著作権及び著作者人格権の帰属)について
(原告の主張)
前記ア(原告の主張)のとおり,本件原告動画は,本件プレイ動画を原
著作物とする二次的著作物に該当するから,本件原告動画を作成した原
告は,その著作者として,本件原告動画について,著作権及び著作者人
格権を保有する。
(被告の主張)
争う。
ウ 争点1-3(著作権及び著作者人格権の侵害行為の存否)について
(原告の主張)
本件投稿動画1の内容は本件原告動画と同一であるから,これをニコニ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。